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2022.03.18

令和4年福島県沖を震源とする地震による災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策『小規模企業共済災害時貸付』/郡山市

融資・資金繰り

 経済産業省では、令和4年福島県沖を震源とする地震による災害に関して、宮城県及び福島県の全市町村(27市51町16村)に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策が行われます。代表的なものは、以下のとおりです。

1 セーフティネット保証4号の適用

 災害救助法が適用された宮城県及び福島県の各市町村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。

対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

2 小規模企業共済災害時貸付の適用

 災害救助法が適用された宮城県及び福島県の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が適用されます。

貸付条件
(1) 貸付限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額
(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2) 貸付利率:年0.9%(令和4年3月17日現在)
(3) 貸付期間:貸付金額500万円以下 36ヵ月 505万円以上 60ヵ月
(4) 償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
(5) 担保、保証人:不要
(6) 借入窓口:商工組合中央金庫本・支店

詳しくはこちら
リンク:https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220317011/20220317011.html

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