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2022.11.27

【60代から始める相続対策】①初手は遺言から

相続対策コンサル

この記事では、50代~70代の方向けに、相続対策について解説します。
最後まで読んでいただければ、相続への認識が変わる可能性がありますので、最後までお付き合いください。
”我が家は、皆仲が良い”
”対策なんてしなくても、上手くやってくれる

そう思う方もいらっしゃるかもしれません。
始めにはっきり申し上げます。
・仲が良いかどうかは相続にならないと分かりません
・無責任なことを言う部外者(親戚)が現れます
・その時には貴方はいらっしゃいません

遺された子孫や伴侶がいがみ合うようなことにならないため、
そして負担をかけないためにも、早めの対策が重要になってきます。

今回は、行政書士、相続コンサルタントとしての立場から、遺言で備える相続について解説していきます。
2つのテーマでお話します。
1 相続の定石 遺言書は書く
2 遺産分割のポイント

1 相続の定石 遺言書は書く

(1)相続裁判の8割が「フツーの家庭」という事実

遺言書について解説していきます。
遺言書は、亡くなった方が遺族に向けて残す法的な書類のことで、
主に遺産を誰に分けるということが書いてあります。
遺言と聞くと、何か特別なことのように感じたり、格式張ったりするように感じる方が、結構いらっしゃいます。
うちは、財産がないから、
家族皆仲がいいから大丈夫と思ってませんか?
現実は、全く違います。
財産がない家庭、仲が良いと思っている家庭ほど、訴訟の泥沼に発展しています。
裁判所がまとめたデータによりますと、
令和元年度の遺産分割の争いは、全国で12000件以上、
うち75%超が遺産総額5000万円以下
の事件です。
モデルは、
遺産:自宅土地建物のみ
   現預金特になし

というご家庭です。
こんな家庭が毎年1万件近くが裁判で争っているという現実です。
原因は、相続財産を主張する人がいる、人間関係が複雑といったことが上位ランキングですが、
何よりも、遺産について、相続について詳しく知っている人がいない
ということが根底にあります。
滅多に生じない、ドラマの中でしか見たことのない非日常だからこそ、
憶測が憶測を呼んでトラブルになりやすい。それが相続。
だからこそ、そんな悲劇を防ぐ最良の手立てが、遺言書です。

(2)遺言書をもっと詳しく

そして、ここから遺言書を二つのテーマで、説明します。
① 相続になった時の流れ
② 去る人が遺す、最後の意思表示

です。
この2つから遺言書とは何かということについて具体的にお話ししていきたいと思います。

① 相続になったときの流れ

相続になった時の流れについてご説明します
亡くなられました。葬儀、納骨も済ましました。
法要が一段落したところで、
遺産の分割という流れになります。
遺産の分割方法というのは3段階あります
1段階目 遺言があればその遺言の通りに分割する
2段階目 遺言がなければ 相続人で集まって会議
 これを遺産分割協議といいます。
 相続人一同で協議の上遺産を分割します。
3段階目 まとまらなければ裁判という形になります。
もう一度遺産分割の流れを申し上げます。
まず第一段階は遺言があるかどうか そして遺言があれば遺言の通りに分割するこれで終了
もし遺言がなければ第二段階、相続人で集まって皆で遺産分割協議を行い、遺産を分ける。
これで終了
そして遺言もなく遺産分割もまとまらなければ
第三段階、裁判で決着
この3段階を通ります
ですから、遺産分割手続きの初手は遺言書です。
優先順位が第1位です
さらに遺言があることで、亡くなったご本人の意思を反映することができます。
なければどうなるかというと、
親族間で協議をするか、それでもまとまらなければ
裁判をするか、という形になりますので、
ご本人の意思とは違うところに落ち着いてしまう可能性が高いです。
ですから遺言を作るということは、ご本人の意思を反映することでもあります。
非常にパワフルな行為だと私は思ってます。

② 去る人がこの世に残す、最後の意思表示

「遺言とは何か?」
これの本質的なお話をしていきます。
遺言というのは、亡くなる方の最後の意思を反映できる手紙でもあります。
主に書かれていることは財産を誰に渡すかといったことですので、
遺族の方からすると非常に大きな関心事になるといえます。
ただよくここで発生するケースが、
妻だから1/2とか、
子供は1/2など、
遺産分割の基準です。
これは有り体に言えば目安です。
義務ではありません。

説明は省略しますが、
遺留分と呼ばれる、
法的に貰える持ち分というのは、確かにあります。
最低でも親族はこれだけもらえますよ、というものはあります。
ですが、基本は遺言が優先します
それに不服があるなら、裁判で決めてもらうしかありません。
ですから、遺言というのは遺族の持ち分を超えて効力を持つものと考えてもらえばいいと思います。

2 遺言の種類は全部で3つ

遺言の種類を説明します
大きく分けると三つあります
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言

今回は①自筆証書遺言と②公正証書遺言に絞ってお話しします。

(1)自筆証書遺言

自筆が示すとおり、文字通り自分で書く遺言です。
メリット
・比較的簡単に作ることが可能
・大きなお金がかからない

書店とかネット等でも書き方なんかが載ってます
ただしデメリットは複数あります。

デメリット1 ルールがある

例えば、
・全部パソコン打ち
・印鑑の押印がない

こういったものは無効です。
今どきハンコがいらない、Wordに保存で十分とか、そういう問題ではありません。
それはただの手紙かメモです。
ですから、自筆証書遺言は気を付ける必要があります。

デメリット2 所在不明になりやすい

遺言書ほど所在不明になりやすいものはありません。
基本的に、遺言状は本人しか在処が分からないからです。
さらに、ご本人がその存在を告げずに亡くなった場合、ますます所在不明になります。
さらに、紛失、改ざんの恐れがあります。
例えば、長男夫婦が父と同居しており、お父さんが亡くなられたとします。
葬儀が終わって、遺品の整理をしていた時に長男の奥様、
即ちお嫁さんが、書斎の引き出しの裏から遺言書見つけたとします。
発見時、お嫁さんの周りには誰もいません。
さあ、開けてみたい衝動に耐えられますか?
ついでにこれは開封してはいけません。
裁判所で手続きして開封しないと、法律違反です。
開封してしまった。見てしまった。
内容は、遺産は弟夫婦に譲る、自分たちの遺産は1円もないと分かった場合、
長男の妻として、どういうことを考えるでしょうか?
弟夫婦は事業がうまくいってないと父から毎月仕送りをしてもらっていながら、
孫2人を小学校から私立に入れて、インスタ見ると海外旅行にも頻繁に行ってる模様。
片や自分は子供たちを地元の公立学校に通わせ、
家計をやりくりしながらお父さんの介護、
施設や病院への付き添いをずっとやってきたのに、
そんな一つ屋根の下で尽くしてきた自分たち長男夫婦には何もなく、
遺言には弟夫婦の事業が厳しいようだから支えてほしい旨書いていた場合、どうしましょうか?
第一発見者お嫁さん一人、周りに誰もいません。
これをみんなに知らせたら、財産配分が決まってしまいます。
知っているのは自分だけです。
しかも、開けてしまいました。(この時点でアウトです)
さて、どうしましょう?
ということになりかねないです。
すなわち、
・紛失の危険
・改ざんの危険(筆跡を真似ることは大抵の方ならできてしまいます。)
・処分の危険

があるということです。

デメリット3 裁判所に持って行くなんてほとんどの人は知らない

遺族が大変です。
自筆証書遺言というのは死後、
本当に本人のものかを確認する必要があります。
確認先は家庭裁判所です。
裁判所に「正しい遺言」というお墨付きをもらって初めて、効力が発生します。
ですから裁判所に届け出るまでは開封してはいけません。
そのことをご遺族は知ってらっしゃるでしょうか?
書く人が知っているのではなく、遺族が知っている必要があります。
そもそも、家庭裁判所の場所自体、ご存知でしょうか?
参考に、郡山地区の家庭裁判所の場所をご紹介します。
<参考>
郡山市にお住いの場合
管轄:福島家庭裁判所郡山支部
住所:福島県郡山市麓山1-2-26

一般的遺言書を発見したら
・開けてはいけない
・家庭裁判所に持って行く

ということを、どれだけの人がご存知でしょうか?
葬儀の忙しい中、感情の整理も定かではない状態で、
家庭裁判所に申請するような冷静な状態でいられるでしょうか?
そもそも、裁判所に行くこと自体、遺族にしてみれば非日常で心理的負担がかかるものです。
さらに、裁判所でお墨付きをもらって初めて遺言書としての効力を発生するわけですが、
遺言書のフォーマットが間違ってたら裁判所から要件を満たしていない旨言われておしまいです。
・日付入っていない
・全部パソコン打ち
・ハンコを押してない

そんな初歩的なミスで、
遺言書の意味がなくなります。
しかも、書いた人が遠行後の話です。
これが、自筆証書遺言のリスクです。

自筆証書遺言についてのおさらいです
メリットとしては、
・簡単に作れる
(書店等で「遺言の書き方これ一冊で OK」といった本が売られてます。ネットにも書いてあります。)
・お金かけなくても作れる

ということです。
ですが、本当に効力を発生するかは、
・自分の死後
・家庭裁判所で無事認められた場合

だけです。これが自筆証書遺言の光と影です

(2)公正証書遺言

個人的な意見ですが、公正証書遺言こそ相続対策の王道です。
理由の前に、公正証書遺言の基本を説明します。
公正証書遺言は、
・公証人役場で
① 自分
② 公証人
③ 立会人

最低3名が立会いのもと、作ってもらう遺言のことです
公証人役場は、郡山市ならさくら通り沿いにあります。
<参考>
管轄:郡山公証人合同役場
住所:福島県郡山市長者1丁目7-20 郡山東京海上日動ビルディング

作成料金はかかりますし、前準備として様々な書類が必要です。
自分で公正証書役場に行って作成してもらうことも出来ますし
弁護士、司法書士、行政書士さんが間に入って、一緒に作っていくこともできます。
個人的なオススメは、上記のようなプロに間に入ってもらうことです。
メリットとしては、安心だということ そして 自分の意思が確実に反映されるということです。
理由を公正証書遺言作成の流れから説明していきます。

安心1 間違いがない

公正証書遺言を作ろうとした場合、
「公証人」と呼ばれる先生からの厳しいチェックが事前にあります。
公証人とは、元裁判官、元検察官など、しっかりしたキャリアと資格をお持ちの方がその職務に就きます。
ですから、書類上の間違いが一切ありません。
さらに、作成時、あまりに偏った内容だとご指摘をいただくこともできますので、
確実な内容にすることが可能です。
自筆証書遺言のデメリットとして挙げたような
・フォーマットがおかしい
・書き方が誤っている
そんな心配は一切無用です。

安心2 原本は公証人役場で30年保管

遺言書は公証人役場で保管されます
保管期間は作成時から30年、または本人が120歳まで保管してくれます。
そして公証人役場は全国にあります。
どこからでも遺言の確認は可能です。
ここで言う、遺言の確認というのは中身の確認ということではなくて遺言の有り無しの確認です。
そして、亡くなった後に、
遺族が公証人役場に赴き、保管されていた遺言書を受け取ることができます。

安心3 裁判所のチェック不要

公証人役場で作成した遺言書は、以下のことが保証されています。
・遺言として正式なもの
・本人の意思表示
したがって、裁判所の遺言チェック作業はいりません。
まとめて申し上げますと、公正証書遺言を作った場合は、
・書類の紛失がない
・遺言の改ざんもない
・残された家族が裁判所に手続きをする必要もない
それはつまり、遺言を書いた人の意思がほぼ100%反映されると考えることができます
デメリットとしては、お金と手間がかかります。
金額は遺産額や内容によって異なりますので、ケースバイケースです。

まとめ

ここまで自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話ししてきました。
実質証書遺言は、
入口は簡単です。容易に作成が可能です。
出口は手間です。亡くなったあと、トラブルの火種になりかねません。
一方、
公正証書遺言は、
入口は手間です。お金がかかったり、書類を揃えたり、立会人の準備が必要です。
出口はスムーズです。
ですが ご自身が亡くなってからの意思はほぼ100%反映されます。
そして私のおすすめは公正証書遺言です。

おわりに

遺言というのは、自分が人生で築いてきた証を次の世代につなぐ、いわばバトンと思っています。
また、後へ引き継ぐ者たちに、自分の生き方を示す最後のメッセージとも思います。
始まりがある以上、誰にでも終わりは訪れます。
そのとき、自分がここに生きた証と意思を確実に残すこと、これが行政書士、相続コンサルタントとしての私からのお勧めの相続対策です。

記事執筆


株式会社トライアンドエラー 税理士 代表取締役 遠藤 光寛(えんどう みつひろ)
1981年生まれ 山形県出身
2000年仙台国税局採用 福島県内税務署を中心に18年間勤務。
2018年税理士事務所を設立。国税時代から法人個人含め延べ約30万件超の財務経営コンサルティングに携わる。
現在は株式会社トライアンドエラー 税理士兼代表取締役社長として、福島県郡山市の企業を中心に財務経営コンサルタントとして活動中。

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