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2023.12.19

【サラリーマン向け】確定申告のよくある間違い4選

経営相談

この記事は、サラリーマンの方自営業者、フリーランスの方向けの記事です。
とくに、これから確定申告をしようと考えている方には、是非読んでいただきたい記事です。

今回は、確定申告のよくある間違いについてお話します。
自営業者やフリーランス、さらにはサラリーマンの方々にとって、確定申告は重要な年間行事です。
しかし、毎年のことながら、申告には頻繁に見受けられる間違いがあります。
今回は、税理士が直面する確定申告の一般的な誤解と間違いを4つご紹介し、それらを避けるためのポイントを解説します。
特に、税理士に依頼せず自分で申告をする場合は、以下の内容に注意してください。

1 提出時のチェックについて

確定申告を税務署やe-Taxで行う際、数字のチェックは行われますが、経費の妥当性や売上の漏れ、扶養控除の間違いなどはその場ではチェックされません。
提出後に税務署で詳細な検査が行われるため、提出が受け付けられたからといって、申告内容が正しいとは限りません。
還付や納税があった場合でも、後日税務調査で問題が発覚することがあります。
提出前に自分でしっかりとチェックすることが重要です。

2 申告は全ての所得を含める

サラリーマンの方が副業で得た収入を申告しないケースがあります。
年間20万円以下の所得は申告不要というルールがありますが、ふるさと納税や医療費控除など他の申告を行う場合は、この限りではありません。
副業所得が20万円以下でも、確定申告を行う際は全ての所得を含めて申告する必要があります。特定口座の配当やFX、株の取引による申告をする際も同様です。

3 年間20万円以下の副業所得の申告不要ルールの誤解

年間20万円以下の副業所得の申告不要ルールは、総額で計算します。例えば、複数の副業からの収入がある場合、それらを合計して20万円を判断します。
・A社から8万円
・B社から22万円
・C社から4万円
例えば、上記のような所得があった場合、これらの合計で申告する必要があります。単品で20万円以下であっても、合計が20万円を超える場合は申告が必要です。
リンク:国税庁タックスアンサー(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)

4 扶養控除の誤り

扶養控除に関する間違いもよくあります。
例えば、大学生の子供や配偶者を扶養している場合、その家族の収入が予想外に高かったり、不動産の売却などがあったりすると、扶養控除の対象から外れることがあります。
また、同居している家族が複数の人によって扶養される「W扶養」も問題となります。
扶養できるのは1人だけです。
申告時には家族の収入状況を正確に把握し、適切に申告することが大切です。

まとめ

(画像:朝焼けの郡山駅前(郡山市))

確定申告は、自分の負担を増やさないためにも、正確な情報を基に慎重に行う必要があります。
国税庁のHPなどで申告書を作成することは簡単になりましたが、入力前の状況把握と入力作業は自分で行う必要があります。
間違いがあると、後日税務署からの連絡で申告のやり直しや足りない税金の納付を求められることがあります。
確定申告は、自己責任です。自分でチェックし、正しく行うよう心がけてください。
ぜひ今日の内容を参考にして、日々の業務に取り組んでみてください。

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記事執筆者

株式会社遠藤会計
代表取締役 遠藤 光寛(えんどう みつひろ)
・税理士
・行政書士
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・CFP
1981年生まれ 山形県出身
2000年仙台国税局採用 福島県内税務署を中心に18年間勤務。
2018年税理士事務所を設立。国税時代から法人個人含め延べ約30万件超の決算書、申告書の分析、確認に携わる。
国税時代および税理士、FPの経験から、正直に生きることが、仕事やお金に愛され、幸せに生きる人の特徴であることを発見。「なんだかんだで正直が一番」を掲げ、長期的な視野で、持続して成長する企業づくりの支援を行っている。また、企業の安定的な財務基盤構築には経営者や従業員の家計も整える必要があるという信念の元、企業財務と経営者や従業員の家計、トータルでの財務コンサルティングを提供している。
現在は株式会社遠藤会計 税理士兼代表取締役社長として、福島県郡山市の企業を中心に財務経営コンサルタントとして活動中。

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